▲イラスト=UTOIMAGE
車両と直接ぶつかっていなかったとしても、車に驚いて倒れた通行人に対して保護措置を取らず、置き去りにしていったならば「ひき逃げ」に該当するという判決が出た。
【動画】横断歩道で歩行者をひいた運転者、ギアを入れたまま下車して再びひく
蔚山地方裁判所刑事第5単独(裁判長:趙国仁〈チョ・グクイン〉部長判事)は昨年12月31日、特定犯罪加重処罰などに関する法律違反(逃走致傷)で起訴された運転手A氏(60代)..
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▲イラスト=UTOIMAGE
車両と直接ぶつかっていなかったとしても、車に驚いて倒れた通行人に対して保護措置を取らず、置き去りにしていったならば「ひき逃げ」に該当するという判決が出た。
【動画】横断歩道で歩行者をひいた運転者、ギアを入れたまま下車して再びひく
蔚山地方裁判所刑事第5単独(裁判長:趙国仁〈チョ・グクイン〉部長判事)は昨年12月31日、特定犯罪加重処罰などに関する法律違反(逃走致傷)で起訴された運転手A氏(60代)に罰金300万ウォン(約30万円)を言い渡した。
A氏は昨年8月、蔚山市東区で車を運転していた際、電動キックボードに乗って横断歩道を渡っていたB氏を驚かせて転倒させたが、現場から走り去ったとして起訴された。
A氏は制限速度を超過して走行し、赤色信号だったのにもかかわらず、横断歩道の前で一時停止せずに右折しようとしてB氏に気付くのが遅れ、急停車したことが分かった。物理的な衝突はなかったが、突然止まった車に驚いたB氏はバランスを崩して地面に倒れた。
事故直後、A氏は車から降りてB氏の顔をウェットティッシュで拭いたが、見た目では大きなケガがないと自ら判断し、連絡先を渡したり病院に連れて行ったりせずに現場から走り去った。ところがその後、B氏は病院で肋骨骨折により全治4週間との診断を受けた。
同地裁は「被害者が『病院搬送や治療は必要ない』という意思を積極的に見せていなかったのにもかかわらず、被告人は一人で『大丈夫だ』と判断して現場を離れた。罪責は軽くないが、過ちを認めないような姿勢を見せている」と指摘した。ただし、「被害者にも事故発生の責任があることや、保険で被害が補償されるとみられることなどを考慮した」と判決理由を説明した。
オ・グィファン記者
チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
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