▲韓東勲・無所属候補/写真=NEWSIS
【NEWSIS】釜山市選挙管理委員会が、釜山北甲選挙区の国会議員補欠選挙に無所属で出馬した韓東勲(ハン・ドンフン)候補の「類似選挙事務所」運営疑惑に関連して、公職選挙法違反容疑での捜査を警察に依頼した。
釜山選管の関係者は29日、「釜山選管は、候補者のために選挙運動関連の活動を行うなどの類似機関を設置したかどうか明らかにしてほしいと、釜山広域市警察庁へ28日に捜査依頼を行った」と語った。
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▲韓東勲・無所属候補/写真=NEWSIS
【NEWSIS】釜山市選挙管理委員会が、釜山北甲選挙区の国会議員補欠選挙に無所属で出馬した韓東勲(ハン・ドンフン)候補の「類似選挙事務所」運営疑惑に関連して、公職選挙法違反容疑での捜査を警察に依頼した。
釜山選管の関係者は29日、「釜山選管は、候補者のために選挙運動関連の活動を行うなどの類似機関を設置したかどうか明らかにしてほしいと、釜山広域市警察庁へ28日に捜査依頼を行った」と語った。
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これに先立ち釜山選管は今月24日、釜山市北区徳川洞の事務室に対する公職選挙法違反疑惑を判断するため、現場調査に乗り出していた。この事務室が韓候補の類似選挙事務所として使われている、という通報を受理した後、措置を取ったことが分かった。
韓国の公職選挙法89条によると、国会議員補欠選挙の候補者は選挙事務所を1つ設置できるが、類似選挙事務所は設置できない。
釜山選管は、現場調査に乗り出したものの告発措置を取るには証拠が十分ではないことなどを考慮し、捜査機関に捜査を要請したものとみられる。選管は、公職選挙法違反容疑について告発・捜査依頼・警告・順守要求などの措置を取ることができる。警告措置からは行政措置に該当する。
中央選管の関係者は「事案によって異なるが、通常は証拠が十分でなかったり容疑者を特定できなかったりする場合に捜査を依頼する。または、告発をするには証拠が十分でない場合に捜査を依頼できる」と説明した。
シン・ジェヒョン記者
NEWSIS/朝鮮日報日本語版
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