泥棒を殴打し植物状態にした21歳男性に実刑

 自宅に侵入した泥棒を殴打し、植物状態に陥らせた20代の男性に対し、一審で実刑判決が下された。

 今年3月、友人たちと遊んで深夜に帰宅したC被告(21)は、55歳の男が自宅を荒らしているのを発見した。C被告に見つかった男は逃げようとしたが、C被告は転倒した男を足蹴にし、物干し竿で数回殴打した後、警察に通報した。男は頭部を激しく損傷し、意識を失ったまま、8カ月にわたって病院で治療を受けている。

 検察はC被告を傷害罪で起訴した。男が刃物を持っていたわけでもなく、抵抗せずその場から逃げようとしていたにもかかわらず、過度に暴行を加えたという理由だ。C被告側は「驚いて泥棒を捕まえるため殴打した。正当防衛か、少なくとも社会通念上許される『過剰防衛』に相当する」と主張した。

 だが、裁判所は検察の主張を認めた。春川地裁原州支部のパク・ピョンミン裁判官は24日、C被告に対し懲役1年6月の判決を下した。

 パク裁判官は判決理由について「泥棒を捕まえるための行為とはいえ、何ら抵抗せず逃げようとした男を植物状態にしたことは、身を守る行為としての限度を超えている。社会通念上認められる過剰防衛にも該当しない、いきすぎた行為だ」と述べた。一方、C被告側は直ちに控訴した。

春川= 李革宰(イ・ヒョクチェ)記者
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