韓国政府は、堕胎罪自体は維持するものの妊娠14週までの人工妊娠中絶(以下、中絶)を認める法律改正案を、7日に立法予告する。憲法裁判所が昨年4月、妊娠初期の中絶も処罰するよう定めた刑法上の堕胎罪について、憲法不合致(違憲)の決定を下し、今年の年末までに関連法の条項を改正するよう命じたことに伴うものだ。「胎児の生命権」と「女性の自己決定権」という相反する価値をめぐり、女性団体と宗教界などで激しい議論が起きるとみられる。
法務部(省に相当)によると、7日に立法予告される刑法・母子保健法改正案は、妊娠初期に当たる14週までは妊婦の中絶(堕胎)を処罰しないというのが骨子だ。性犯罪や妊婦の伝染病など特定の事由がある場合には妊娠中期の24週まで中絶が可能になるという内容も盛り込まれる。政府は立法予告された日から40日以上かけて意見を取りまとめた上で、国会に法案を提出することになる。
憲法裁判所は、胎児が母体を離れて生存することができる時点を「妊娠22週前後」と判断した。22週以降は早産になったとしても胎児が生存できるため、これを生命権の出発の起点と判断し、中絶が認められる最大期限と定めた。今回の政府の改正案は憲法裁判所の決定よりも中絶が認められる期限を短くした格好だ。憲法裁判所による違憲決定以降、昨年の半ばから検察は、妊娠12週以内に性犯罪など不可避な事情によって中絶した被疑者については起訴猶予処分を下してきた。起訴猶予は、嫌疑が認められても諸事情を考慮して被疑者を裁判にかけないという処分だ。