独立有功者礼遇法は、独立有功者の嫡孫にあたる孫が疾病や障害、高齢などで就業が難しくなった場合、その孫の子供1人を就業支援対象者に再指定することになっている。最近のように「若年失業」が問題となる中、独立有功者の子孫を就業という面で支援するというものだ。独立有功者の子孫たちが話し合いを行い、就業支援を受ける人物を1人指定することも可能だ。ただし報恩処の指針が見直されたため、これまでのように「男の嫡孫」という理由で無条件就業支援を受けることはできなくなった。男性は報恩処の対応を不服として訴訟を起こしたが、訴えが退けられれば採用が取消しとなることも考えられる。このケースを発見した保守系野党・国民の力の白宗憲(ペク・ジョンホン)議員は「この男性は善意の被害者だ」としながらも「ただし報恩処による就業支援対象者の選定に男女平等の原則が適用されたことは意味のある変化だ」ともコメントした。