国民の力は忠清北道清州市で共に民主党に所属する現職市議が投票立会人として加わっていた事実が明らかにになったことについて、「明らかな不正選挙」だと反発した。投票立会人は投票所ごとに政党別に2人ずつが配置され、投票用紙の交付や投票の状況を監視する役割を果たす。しかし、公職選挙法で議員など「政務職公務員」は立会人になれない。
国民の力の忠清北道選対は8日、声明を通じ、「到底見逃すことができない不正選挙の試みが民主党と選管の合作で行われた」と指摘した。国民の力は民主党が清州市清原区の政党選挙事務所から現職市議を投開票の事務員として投入したとして問題視し、「公職選挙法に違反してまで不正選挙に及び、選管もそうした犯罪を黙認した」と主張した。
国民の力は、今月5日の事前投票(期日前投票)に投票立会人として登録された民主党所属の清州市議(梧倉邑選出)が投票所で市民を直接出迎え、案内を行い、自党の得票に直接的、間接的な影響を与えたとした。また、公職選挙法161条7項に市議、道議をはじめとする政務職公務員は投票立会人になることができないと明記されており、違反した場合には2年以下の懲役または400万ウォン(約37万5000円)以下の罰金が科されると定められていると指摘した。
国民の力は「投票に干渉したり、投票を勧誘したりするなど、どんな方法であれ選挙に影響を与えることを未然に防ぐため、投開票の立会人として市議や道議をはじめとする政務職公務員は参加できないことになっているにもかかわらず、それに違反した」としたほか、「投開票の選挙事務員の届け出を行うの政党であり、民主党レベルで行われた明らかな不正選挙だ。民主主義の根幹を揺るがす選挙不正行為に対する民主党の公式謝罪とともに、そうした犯罪を実行した当事者、関係者の問責を要求する」と主張した。
問題の市議はチョソン・ドットコムの電話取材に対し、「2020年に選管に問い合わせた際、選管が投票立会人をしてもよいと回答した。当時は照会だけを行い、実際に投票立会人としては活動しなかった。今回も当然構わないものだと思い、申請したものだ。選挙法を知らずに起きたハプニングにすぎない」と語った。
忠清北道選挙管理委員会は、問題の市議による申請がなぜ問題にならなかったのかという質問に対し、「投票立会人を申請する際、職業を記載することは義務事項ではない。選管には申請人をチェックできるシステムはない。申請人は案内事項に従って申請しなければならない」と説明した。
選管は「政務職公務員だけでなく、犯罪などで実刑判決を受け、選挙権がない人物も投票立会人にはなれないが、申請人の犯罪歴を照会することもできない。システム上の限界がある」と付け加えた。
一方、忠清北道清州市薪尼面の行政福祉センターに設けられた事前投票所でも民主党所属の現職市議が4日と5日に立会人を務めていたことが分かった。
選管が確認した結果、問題の市議は立会人申請の際、職業欄に事務職と書いており、現職市議であることを明記しなかった。選管は「民主党の選挙連絡所長が選管のシステムに申請することになっているが、市議本人が事務職と書いたのか、党の道支部がそう書いたのかは分からない」とした。
キム・ミョンイル記者、シン・ジョンフン記者