野党側はこれまで、「反乱軍の子孫」を「革命軍の子孫」として名誉回復する趣旨だとして、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権時代から東学農民運動関連の法律を作ってきた。盧武鉉政権は2004年に東学法を制定し、東学農民運動参加者・遺族の登録申請を受け付けた。申請は低調で、06年には法律を改正して遺族の範囲を「高孫子女(やしゃご)」にまで拡大した。独立有功者の場合、遺族は「孫」までなのに、破格の範囲拡大を行ったのだ。民主党は13年には、東学農民運動参加者子孫に独立有功者と同水準の補償金を支払う法案も発議した。文在寅(ムン・ジェイン)政権時代では、09年に終了した東学革命参加者および子孫の登録事業を9年ぶりに再開した。全羅北道井邑市は2020年から、東学農民運動参加者遺族に毎月10万ウォン(現在のレートで約1万1000円)ずつ手当を支払っている。
報勲部は、有功体系を崩す法案だとして反発している。報勲部の叙勲内規によると、「独立運動は1895年の乙未(いつび)事変(閔〈びん〉妃暗殺事件)から始まった」となっているが、東学運動はそれより1年前だ。報勲部の関係者は「独立有功者および国家有功者の場合、厳格な報勲審査を経て有功者と認定しているのに、それと比べると過度に特別待遇を与えるポピュリズム法案」だと語った。報勲部は特に、参加者・遺族のリストを信頼し難い、という立場だ。東学委員会は「参加者であることを証明できる資料や文献がない場合、参加の事実や伝えられている過程を詳細に記述して提出」するようにと案内している。言い伝えられた内容だけでも参加者と認められるようにしたのだ。報勲部の関係者は「130年前の東学農民運動に参加したかどうかを先代の証言や族譜などを見て審査するのでは、どれだけ正確なのか調べるのは難しい」と語った。
第2次東学農民運動の性格を「独立運動」と見なせるのかどうかも論争になっている。野党側は「チョン・ボンジュン将軍を含め、第2次東学農民革命参加者らは日帝の侵略に立ち向かって抗日武装闘争を展開したのに、有功者と認められていない」と主張している。だが学界では「抗日運動すなわち独立運動ではなく、慎重であるべき」という主張が優勢だ。これまでチョン・ボンジュンなどの独立有功申請が却下されてきた理由も、こうした学界の立場を反映している。
ヤン・ジホ記者