■評議・評決を経て決定文を作成
弁論が終結したら、憲法裁は裁判官「評議」を通して最終決定を話し合う。通常は、主審裁判官が事件の検討内容を発表し、裁判官同士で意見を交換するという形式だ。評議を締めくくる「評決」では、弾劾するかどうかなどについて主審裁判官が意見を出し、後任裁判官から逆順に意見を出した後、裁判長が締めくくりで意見を出すのが慣例だ。尹大統領弾劾審判の主審は鄭亨植(チョン・ヒョンシク)裁判官で、裁判長は文権限代行だ。
評決を終えたら、研究官らが資料と審理結果を要約した後、主審裁判官が多数意見を基に決定文の草案を作る。主審が少数意見だった場合は、多数意見を出した裁判官の一人が決定文作成を担当する。少数意見であっても別途提出して決定文に反映することがあり得る。通常、評議から決定文作成までは1-2週間ほどかかる。
朴槿恵(パク・クンヘ)、盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領はそれぞれ、最終弁論期日から11日後、14日後に宣告が下された。こうした前例や、憲法裁の尹大統領弾劾審判の日程を考慮すると、早ければ3月初めには言い渡しが可能だ。
■弾劾を認めたときは罷免、棄却したときは保釈と予想
韓国憲法68条は「大統領が欠位のとき、または大統領当選者が死亡したり判決その他の理由でその資格を喪失したときは、60日以内に後任者を選挙する」と定めている。憲法裁が尹大統領に対する弾劾訴追を認めた場合、次期大統領選は早ければ5月初めに行われるものと予想される。
弾劾訴追が棄却された場合、対象となった公職者は直ちに職務に復帰することになる。尹大統領は現在、内乱首謀容疑などで身柄を拘束されているが、弾劾が棄却された場合、保釈などで拘束を解かれる可能性が高い。車珍児(チャ・ジンア)高麗大学法学専門大学院教授は「拘束状態が数カ月にわたって維持されている状態で大統領が獄中職務遂行をするとなると、国家的に大きな混乱を招くだろう」とし「弾劾が棄却されたら大統領側から保釈を請求するはずで、防御権の保障、国政安定などの観点から裁判所が保釈を許可する可能性が高い」と語った。
キム・ヒレ記者、パク・カンヒョン記者