国会側は「呂寅兄・前司令官、趙志浩庁長、洪壮源(ホン・ジャンウォン)前国家情報院(韓国の情報機関)第1次長の各供述とリストが一致する」とし「逮捕対象者リストの存在、対象者についての逮捕指示があったということは証拠によって十分に裏付けられる。対象者についての単純な位置把握ではなく実際に逮捕班を編成・運営した」と主張した。
■大統領側「事実と異なる調書、証拠にならない」と反発
尹大統領側は強く反発した。尹大統領側の曺大鉉弁護士は「今回法廷に出てきた証人たちは『捜査機関で作成された供述調書の内容が事実と異なる部分があり、刑事手続きで厳格に扱う必要がある』と明らかに注文した」とし「刑事訴訟法によれば、調書が適法に、真正に作成されたとしても、非請求人(尹大統領)が同意しないかぎり、この法廷で反対尋問についてその信ぴょう性が弾劾されない場合には証拠として使えないことになっている」と指摘した。
曺弁護士は続けて「法廷に証人として出てこない、非請求人側から反対尋問で信ぴょう性を弾劾できない供述調書について証拠として調べるのは法律に違反する」とし「証拠調べの対象から除外してほしい」と求めた。「刑事裁判手続きでは証拠として使えないものを弾劾審判手続きでは証拠として使った、という批判を免れ難いだろう」とも述べた。
憲法裁は、尹大統領側の主張を受け入れなかった。文炯培(ムン・ヒョンベ)憲裁判所権限代行は「裁判部の証拠(採択)決定は既に4回目の期日に行われた」とし「今回異議申請するのは、期間を逃したものではないかという考えも抱き、既にその点については2回以上、裁判部の意見を明らかにした」と語った。
要請が受け入れられなかったことから、曺弁護士はかばんを持って審判廷を出ていき、戻ってこなかった。
また憲法裁は、来たる20日の10回目の弁論期日の開始時刻を1時間繰り下げて午後3時に変更した。尹大統領側はこの日、弁論期日の変更要請が受け入れられなかったことから「可能であれば時間を調整してほしい」と要請していた。
イ・スルビ記者、キム・ナヨン記者