12・3非常戒厳事件の中心的被疑者である金竜顕(キム・ヨンヒョン)前国防相が、不正選挙疑惑を主張して中央選挙管理委員会のサーバーなどに対して出していた証拠保全申請を、大法院(最高裁に相当)が最終棄却した。
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法曹界が23日に明らかにしたところによると、大法院2部(主審:朴英在〈パク・ヨンジェ〉大法官〈最高裁裁判官に相当〉)は、金・前国防相が選管のサーバーと装備、実物機器等に対して出していた証拠保全申請を今月11日に最終棄却したという。証拠保全とは、正式裁判の前に裁判所があらかじめ証拠を調べて保全する手続きのこと。
金・前国防相側は、勾留起訴前の昨年12月19日、「非常戒厳の正当性等を証明するために選管関連の証拠保全が必要」だとして申請を行ったが、裁判所から全て棄却された。金・前国防相側は申請当時、「捜査機関と大法院、選管が選挙に関する疑惑を煽った」と主張した。
一方、ソウル中央地裁刑事25部(裁判長:池貴然〈チ・グィヨン〉部長判事)で審理中の金・前国防相の内乱罪裁判は、検察側の要請に基づき非公開の証人尋問が進められている。情報司令部関係者など現役軍人を公開裁判で尋問したら国家安全保障において害になりかねないという、理由からだ。
パン・グクリョル記者