李在明無罪破棄で残すは量刑のみ、大統領選前に差し戻し審判決が出る可能性も 公選法違反事件裁判

李在明候補の選挙法違反事件、裁判所は速度戦

 進歩(革新)系の「共に民主党」に所属する李在明(イ・ジェミョン)大統領候補の公職選挙法違反事件裁判。この裁判の破棄差し戻し審を担当するソウル高裁刑事7部(裁判長:李在権〈イ・ジェグォン〉部長判事)は2日、事件記録を検討するなど審理に本格着手したことが分かった。

【表】大法院の「李在明破棄差し戻し」判決を糾弾する共に民主党

 裁判部は同日午後、事件の割り当てを受けるや最初の裁判期日を今月15日と決めて李候補に召喚状を送るなど、素早い動きを見せている。法曹界からは「裁判部は6月3日の大統領選挙前に破棄差し戻し審の宣告まで終えようとしているものとみられる」という見方が出た。

■「破棄差し戻し審では量刑だけを問う模様」

 最上級の裁判所である大法院(最高裁に相当)の判決は、下級審を拘束する「羈束(きそく)力」を持っているため、破棄差し戻し審も有罪を宣告する可能性が高い。新たな証拠などが提示されなければ、全員合議体判決を覆して無罪を宣告することはできないのだ。

 これにより、今回の裁判では事実上、量刑だけを決定すればいい。李候補の嫌疑である虚偽事実公表罪の基本量刑基準は「懲役10カ月以下または罰金200万-800万ウォン(現在のレートで約21万-83万円。以下同じ)」だ。先に一審は、これより重い懲役1年・執行猶予2年を言い渡した。李候補には過去に虚偽事実公表罪の前歴があり、罪責は重いという点を考慮に入れて加重処罰したのだ。

 ある部長判事は「一審は加重処罰をしたので、今回の裁判部では大法院の基本量刑基準をスタートラインとし、李候補側の『量刑不当』弁論を勘案して刑量を決定することになるだろう」としつつ、「ただし、大法院が一審とほぼ重なる論理で有罪の判断を行ったので、有罪は既定の事実であり、軽い処罰が出ることはなさそうだ」と語った。

■2度不出廷なら欠席裁判

 問題は、李候補は選挙運動などを理由に15日の初公判に出廷しない公算が高い、という点だ。李候補が特別な事情なく裁判に出席しない場合、裁判部は再度期日を定めて通知するが、2回目の期日にも出て来ないなら、裁判部は李候補抜きで欠席裁判を進めることができるようになっている。2回目の期日は、送達手続きなどを考慮すると、通常は5-7日後になる。

もちろん、次の期日を決める期間が法的に定められているわけではない。結審や宣告も同様だ。わけても公職選挙法は、事件終結後に宣告を速やかに行わなければならない、と定めている。理論的には、結審当日に宣告までも可能、ということだ。だが一般事件の場合、判決文の作成時間などが必要で、通常は弁論終結の2-3週間後に宣告するケースが多い。裁判所関係者は「李候補の事件は重大な事件であって、裁判部が結審と宣告の日程をどう決めるかは予想できない」としつつも、「大きな論争となっているだけに、大統領選挙前に宣告するのではないだろうか」と語った。

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