人々は、金洙暎(キム・スヨン)の詩「草」になぞらえて「風よりも草の方が先に横になった」と言った。風は権力、草は司法府だ。大統領関連の五つの裁判のうち、6月10日までに二つの裁判部が裁判を放棄した。裁判の期日を「追って指定する」としつつ、韓国憲法84条に言及した。この条項は「大統領は内乱・外患を除いて刑事上の訴追を受けない」と定めている。
進歩(革新)系の与党「共に民主党」は裁判所に先手を取られてもたついたが、いずれ、大統領の司法リスクを「根源的に」解消しようとするだろう。その唯一の方策が「大統領裁判中止法」だ。5月に民主党議員12人が、刑事訴訟法改正案を出した。この改正案も「提案理由」で憲法84条を挙げた。「訴追を受けない」というだけで「裁判」はどうなるか「規定がない」という。だから捜査と裁判が含まれるように新たに作る、とした。
われわれから見ると、「規定がない」理由は三つある。第一に、よもや大統領がうそをついた罪で有罪確定判決を受けても当選するというケースは想像できなかったのだろう。第二に、選挙前に裁判を受けていたのなら引き続き裁判を受けるという意味だ。第三に、民主党が争いの種にしてしまうまでは、「訴追」は検察の起訴あるいは国会での弾劾だけを思い浮かべるに過ぎず、裁判を含むかどうかが問われるだろうとは思わなかったからだ。
「規定がない」とは法律・施行令・規則に許容・禁止・手続き・要件などを定めておかなかったということで、それはすなわち「一般の解釈」「慣習」「上位法」に従えという意味だ。われわれは「訴追」といえば当然、検察の起訴だと思った。それが、法律の専門家らの見解に先立つ、普通の市民の「一般の解釈」だった。
民主党の議員らは「提案理由」で、大統領に対する「責任追及の憲法設計」を語っている。大統領の誤りが「内乱・外患」であれば刑事責任を問い、「在職中の憲法・法律違反」であれば弾劾審判を受けるように、韓国憲法は「設計している」と述べた。李在明(イ・ジェミョン)大統領はそれに該当しないのだから「裁判」まで受ける必要はない、というのだ。