マンション3階の27歳女性宅に15秒で侵入、下着泥棒(37)の勾留状を再申請 /安東

警察、ストーキングの容疑を追加適用して罪名変更
「暫定措置」の中で最も強力な留置も申請

 今年5月、慶尚北道安東のマンションの空き部屋に30代の男が無断侵入して女性の下着を盗んでいった事件(6月14日付チョソン・ドットコム既報)。この事件に関連して警察が、ストーキングの容疑を追加して勾留状を再申請した。検察が令状申請を差し戻したことから、警察は、被害女性と加害者が同じ団地に居住していて報復される恐れが強いという点を明らかにして再び令状を申請したのだ。

【写真】マンションの外壁を移動する容疑者の男

 安東警察署は16日、「A容疑者(37歳男性)について、ストーキング処罰法違反容疑などで勾留状を再申請した」と発表した。A容疑者は先月27日未明、安東市のマンションに無断侵入して女性の下着を盗んだ疑いが持たれている。

 事件当初、警察は容疑者に対して夜間住居侵入、窃盗未遂などの容疑を適用して勾留状を申請したが、検察が差し戻していた。初犯で、余罪が十分でなく、再犯の恐れがないというのが理由だった。このためA容疑者はすぐに留置場から釈放され、被害者の住居地近くで生活することになった。

 検察が令状申請を差し戻したことから、警察は今月15日、被害女性Bさん(27歳)を再び呼んで追加の供述を確保した後、ストーキング処罰法違反および住居捜索罪など追加の容疑を適用して罪名も変更した。容疑者に再犯の恐れがあり、勾留捜査の必要性があると判断したのだ。警察関係者は「被害女性を保護するため、捜査段階から被疑者の留置などの暫定措置が可能なストーキング処罰法違反容疑を適用した」と語った。

 警察が容疑を変更適用し、再犯の恐れて令状を再申請すると、大邱地検安東支庁も16日に勾留状を裁判所に請求した。

 昨年1月12日から施行されたストーキング処罰法上の暫定措置とは、ストーキング犯罪再発の恐れがある場合、被害者保護のために裁判所が下す五つの措置のこと。ストーキング犯罪中止の書面警告、被害者の住居地から100メートル以内への接近禁止、電気通信網を利用した連絡の禁止、電子足環の取り付け、留置場・拘置所への留置という措置がある。

 このうち留置場・拘置所への留置は、有罪判決前の警察の捜査段階で被疑者に適用できる最も強力な措置だ。警察は最大1カ月間、被疑者を拘禁して捜査を続けることができる。

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  • ▲5月27日、安東のあるマンションに侵入した不審者が、20代女性の下着をあさっている様子。この人物は1時間に3回も同じ行動を繰り返した。/写真=被害者Bさん提供
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