京畿道公用カード流用事件裁判も無期限延期…被告人・李在明の五つの刑事裁判のうち4件目

裁判所「大統領の職務継続性の保障のために期日は追後指定」

 この日、裁判部は明確な法的根拠を明かさなかったが、このような判断は韓国憲法84条に基づくものとみられる。韓国憲法84条は「大統領は在職中に刑事上の訴追を受けない」という不訴追特権を定めている。しかし「訴追」の範囲が明確でなく、論争になっていた。法曹界からは、「訴追」の範囲には裁判も含まれるので大統領になる前に始まった裁判も中断すべき、という主張と、起訴のみが該当するので裁判は継続すべき、という主張が出ていた。

 先に李大統領の公職選挙法違反事件と大庄洞事件の裁判部は、そろって「訴追」に裁判が含まれると判断し、6月の時点で裁判を中断した。

 1日に公判準備期日を開くことを巡っても、さまざまな解釈があった。李大統領の法律代理人を務める法務法人ユルリプ側は6月29日、裁判所に公判準備期日の追定申請書を出した。訴追の範囲には公判準備期日も含まれるという趣旨だ。

 しかし裁判部は「追って公判期日を指定するかどうかとは無関係に、公判準備手続きは予定通り進める」「刑事訴訟法上、公判手続きに関する規定が公判準備手続きにそのまま適用されると見ることはできない」とした。公判と準備手続きは性格が異なり、公判停止事由が準備手続きの停止事由になるわけではない―というのだ。

 なお、同裁判部は李大統領のいわゆる「サンバンウル対北送金事件」(第三者収賄容疑)などの裁判も担当している。この対北送金事件も、7月22日に公判準備期日が予定されている。

 今回の事件は、李大統領が京畿道知事だった当時、金恵京(キム・ヘギョン)夫人などと共に京畿道の公用カードなどを個人的に使ったというものだ。検察の調べによると、李大統領は2018年7月から21年10月まで、京畿道の公用車を個人的に使用し、京畿道の予算で自分の食費、フルーツ代、クリーニング代を決済するなど、計1億653万ウォン(現在のレートで約1128万円)を使ったという。検察は昨年11月に李大統領などを在宅のまま起訴し、金夫人に対しては起訴猶予処分とした。李大統領側は「この事件と関連はない」として全ての容疑を否認した。

水原=キム・スオン記者

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  • ▲李在明大統領/写真=聯合ニュース

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