韓国検察当局がいわゆる「大庄洞開発不正事件」で起訴された民間企業関係者の一審判決に対し控訴せず、二審は民間企業関係者に有利な方向で展開される可能性が高まった。一審で無罪となった特定経済犯罪加重処罰法上の背任や一部の収賄容疑は検察の控訴断念で無罪が確定し、有罪となった起訴事実についてのみ争われることになった。元次長検事の弁護士は「大庄洞事件の被告らは手足が縛られたまま防御しかできない検察を相手に二審のリングに上がることになる」と形容した。
■不当利得7800億ウォンの追徴できず
金万培(キム・マンベ)氏ら被告の一審判決で最も論議を呼んだのは、検察が被告の収益7886億ウォン(約840億円)のうち不当利得7814億ウォンの追徴を求めたのに対し、追徴額が473億ウォンに削られた点だ。検察は犯罪収益を最大限追徴するため、被告らが職務上秘密を利用した点を挙げ、「利害衝突防止法違反」の罪を適用し、被告同士が授受した賄賂を追徴額に含めた。
しかし、一審は「被告が利用したトンネル位置情報などは職務上の秘密には当たらず、残りは公訴時効が成立した」とし、利害衝突防止法違反については無罪・免訴の判決を下した。その上で背任による犯罪収益と賄賂などのみで追徴金を算定した。
検察が控訴した場合、二審ではそれが主な争点になるというのが法曹界の見方だった。しかし、検察の控訴断念により、資本金5000万ウォンで7800億ウォン余りの収益を上げた被告らに対する追徴額はほとんどなくなった。検察は当初、金万培氏に6111億ウォンを追徴しようとしたが、一審で認められたのは428億ウォンだけで、5683億ウォンは回収できなくなった。南旭(ナム・ウク)氏の場合、検察が不当取得だとして主張した1010億ウォンは認められなかった。
検察が控訴を断念すれば、「不利益変更禁止の原則」に従い、被告に対する量刑や追徴額を一審よりも高めることはできない。被告に対する量刑も一審に比べ軽くなる可能性が高い。
被告らが城南都市開発公社に4895億ウォンの損失を与えたという特定経済犯罪加重処罰法上の背任についても事実上無罪が確定した。一審は「背任の金額を算定するのは困難だ」として業務上背任罪だけを認定した。それも検察の控訴断念で確定した格好だ。ある高裁判事は「検事が控訴しなかった部分は控訴審での審理範囲から除外される」と説明した。