しかし、寄付金品法に違反したTEAM BUNNIES関係者が家庭裁判所の少年部で保護命令を受けた未成年者であることが明らかになった。その後、TEAM BUNNIESは「1人の団体」と主張を変えたが、一部には「TEAM BUNNIESという集団が未成年者を前面に押し出している」との疑惑も取り沙汰されている。TEAM BUNNIESは昨年、営業機密に該当するILLIT企画案を公開し、ADORとHYBEの主な役員を告発するなどしており、そうした一連の行為が10代の個人がしたとは考えにくいためだ。
カギとなるのは、訴訟の過程でTEAM BUNNIES関係者の身元を特定できるかどうかだ。裁判所の文書提出命令や捜査記録閲覧・謄写などで関係者の身元を特定しようとする手続きを進めることができるが、少年保護事件記録は非公開が原則なので、身元確認につながるかは未知数だ。身元が特定されなければ本案は判断まで進めることができない。TEAM BUNNIESが1人で運営されているのか、多数の協力により運営されている組織なのかは確認が困難だ。
ある法曹界関係者は「自分の身元を隠したままアイドルなどに対して悪意のある主張を繰り返した人物について、訴訟を通じて身元が明らかになった事例がある。BELIFT LABも同じ戦略を選んだものとみられる」「TEAM BUNNIESはミン・ヒジン前代表の主張を踏襲している。未成年者だという特殊性がカギだ」と説明した。
法務法人ONE(ワン)のメディア・エンターテインメント・チーム、キム・ヨンス弁護士は「家庭裁判所少年部に裁判記録閲覧を申請すれば、棄却される可能性が高い」としながらも、「この事案は刑事上の問題に広がる余地があるだけに、投稿が掲載された交流サイト(SNS)企業に情報提供を要請すれば、身元を特定できるだろう」と話す。
身元特定が直ちに損害賠償決定につながることはない。法務法人フィサンのキム・ミンゴン弁護士は「(BELIFT LABが)被害に遭ったという損害額を立証できるかが争点となる」と語った。
ホン・インソク記者