被告人・尹錫悦に懲役5年 五つの公務執行妨害容疑のうち四つ有罪

非常戒厳関連で初の有罪判決

 ソウル中央地裁刑事35部(裁判長:白大鉉〈ペク・テヒョン〉部長判事)は16日、尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領に対して懲役5年を言い渡すと共に「12・3非常戒厳宣布は憲法と法律に違反した」とした。先の憲法裁判所における尹・前大統領弾劾審判に続いて、刑事裁判でも初めて同じ判断が下されたのだ。裁判部はこの日、およそ1時間かけて、2024年12月3日の夜に戒厳宣布に先立って行われた国務会議から、戒厳後の内乱容疑捜査の過程で尹・前大統領が高位公職者犯罪捜査処(公捜処)による逮捕の試み妨害したことまで、逐一違法性を指摘した。

【表】尹錫悦・前大統領「逮捕妨害」等事件の一審宣告

 裁判部はこの日、言い渡しに先立って「国家緊急権の行使である戒厳宣布は国家的危機の状況を打開するための、他に手段と方法がない極めて例外的な場合にのみ行われるべき」と述べた。裁判部は、尹・前大統領が戒厳の国務会議(閣議)の際に統一部(省に相当。以下同じ)長官、外交部長官など一部の国務委員(閣僚)のみを呼んだことについて「尹・前大統領が主張する、(当時の進歩〈革新〉系最大野党である)共に民主党の弾劾訴追案発議や予算案削減などの戒厳宣布事由を考慮するとしても、国務委員全員を招集しないことを正当化できるほどに緊急の状況だったとはみなし難い」とした。

 尹・前大統領は裁判の過程で「保安上の理由で国務委員全員を呼ぶことはできなかった」と主張したが、裁判部はこの日、「憲法と関係法令のどこにも、そうした例外を認める規定はない」として受け入れず、「戒厳を宣布するかどうかを決める国務会議は平常時以上に、全ての国務委員の意見をいっそう傾聴した後、慎重を期するべきだった」とした。

 尹・前大統領が戒厳解除後に、戒厳宣布文を虚偽作成して廃棄するよう承認したことも、有罪と認めた。裁判部は「この文書は、あたかも戒厳当日に大統領と首相、国防部長官の署名を受けて作成されたかのように作られたので、『虚偽公文書』であって『大統領記録物』」だとし、「虚偽公文書作成容疑と大統領記録物法違反、公用書類損傷容疑が認められる」と述べた。

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