内乱裁判への影響は? 被告人・尹錫悦に懲役5年の初判決

内乱裁判への影響は? 被告人・尹錫悦に懲役5年の初判決

 【TV朝鮮】(アンカー)

 尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領に対する初めての言い渡し、社会部法曹チームのチョ・ジョンリン記者と共に「ニュースもっと」で分析してみたいと思います。特別検察官(特検)は10年を求刑しましたが、一審裁判部は懲役5年を言い渡しました。どういう風に決定したのでしょうか。

【写真】裁判で発言する尹錫悦・前大統領と白大鉉・ソウル中央地裁部長判事

(記者)

 はい。特検は容疑を大きく3つに分けて、それぞれ求刑を行いました。逮捕容疑の場合、量刑基準より重い懲役5年。国務委員(閣僚)の審議権侵害と、秘話フォン(盗聴防止機能付き携帯電話)の情報削除指示など職権乱用容疑については、合わせて懲役3年を求刑しました。事後戒厳宣布文関連の容疑には懲役2年を求刑、計10年でした。量刑基準上、刑の加重要素をほぼ最大限まで反映したのです。裁判部もまた、量刑基準上の勧告刑量の範囲は最少1年から最大で11年3カ月とみていました。ただし裁判部は、刑事処罰を受けたことがない初犯であり、一部の犯行は積極的に主導しなかったとして、中間線である懲役5年を宣告しました。

 (アンカー)

 12・3非常戒厳捜査の初期から問題になっていた「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の内乱罪捜査権」についての判断も出ましたね?

 (記者)

 はい。尹・前大統領は捜査の初期から、内乱罪の捜査権がない公捜処の捜査は違法だとしていました。これに基づき、公捜処の捜査資料も裁判では証拠能力がない、と主張してきました。

 (尹錫悦/前大統領〈昨年11月28日〉)

「(公捜処に)内乱罪の捜査権が存在するかについては、精密に、別途問うてみるべきだと私は考えています」

 実際、公捜処法上も、捜査対象に内乱罪は明示されていません。しかし公捜処は、高位公職者の職権乱用犯罪を捜査できる、認知捜査(犯罪または犯罪の端緒を捜査機関が直接認識して行う捜査)をできるという条項を根拠に挙げました。きょうの一審裁判所は、公捜処の主張を受け入れました。

 (白大鉉〈ペク・テヒョン〉/ソウル中央地裁部長判事)

「被告人の職権乱用権利行使妨害容疑と内乱首謀者容疑は事実関係が同一であり、中間行為や他の要因の媒介なく直接連結し、職権乱用権利行使妨害容疑についての捜査の過程で自然と被告人の内乱首謀者容疑が明かされるのは当然という関連性が認められるので、公捜処は被告人の内乱首謀者容疑を関連犯罪として捜査できます」

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