虚偽事実流布で選管業務を妨害したら10年以下の懲役…与党が単独処理した国民投票法改正案に国民の力反発「口封じ」「現代版ゲシュタポ」

虚偽事実流布で選管業務を妨害したら10年以下の懲役…与党が単独処理した国民投票法改正案に国民の力反発「口封じ」「現代版ゲシュタポ」

 韓国の進歩(革新)系野党「共に民主党」が今月23日、国会行政安全委員会と法制司法委員会(法司委)で単独処理した国民投票法改正案に、選挙管理業務を妨害するほどの虚偽事実を流布した際には処罰するという条項が含まれている事実が最近になって判明した。保守系最大野党「国民の力」は「既に刑法上の名誉毀損(きそん)罪や公務執行妨害罪で十分に処罰が可能であるにもかかわらず、民主党が韓国国民の正当な批判に対してすら『口封じ』できるように保障してやるもの」だと反発した。

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 実際、改正案の96条には、国民投票自由妨害罪の罰則条項が追加された。中央選挙管理委員会の正常な業務遂行に支障を招いたり法執行の信頼を損なったりする目的で情報通信網などを利用して期日前投票・国民投票および開票に関する虚偽事実を流布し続ける人間に対して、10年以下の懲役または500万ウォン以上3000万ウォン以下(現在のレートで約54万円-32万円)の罰金に処するよう定めている。許鉄薫(ホ・チョルフン)中央選管事務総長は23日、法司委の会議で「虚偽事実流布の処罰は選挙法にない規定だが、今回初めて入った」と説明した。

 国民の力は「民主党が一方的に処理する際に『小ざかしい手』を使った」と主張した。当初、国民投票法は在外国民の国民投票権を保障する内容を入れて一部だけ改正すればいいのに、このような補則を追加して全部改正案として押し付けたのだ。民主党は、24日から8日間開かれる国会本会議で同改正案も単独通過させたいとの立場だ。

 国民の力は、改正案14条補則85条も問題にした。郭圭沢(クァク・キュテク)院内首席スポークスマンは論評で「この条項は、選管の委員または職員が、証拠隠滅の恐れがあると『判断』しさえすれば、令状なしでも証拠資料の確保が可能で、主観的な物差しだけで現場において行為中止および予防措置を取り得るよう明示している」「これは韓国憲法が保障する令状主義を正面から否定するもの」だとした。

 だが民主党は「国民の力の『口封じ』『現代版ゲシュタポ』という主張は強引」だとし「今回の新設規定は既に公職選挙法などにある規定を準用し、補完立法を行うもの」だと反論した。

盧錫祚(ノ・ソクチョ)記者

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