水原高裁刑事1部(裁判長:申玄一〈シン・ヒョンイル〉高裁判事)は15日、50代の作曲家A被告の特定経済犯罪加重処罰等に関する法律違反(詐欺)容疑事件の控訴審で、一審判決(懲役6年)をそのまま維持した。
作曲家であるとともに、複数の会社を営んで音源サービス業に従事している被告は、2021年に情報通信サービス会社の代表などに「防弾少年団のジーンズを製造販売する事業を進めようと思っている」と持ち掛け、7億5000万ウォン(現在のレートで約8100万円。以下同じ)をだまし取った疑いが持たれている。調べによると、被告は「HYBE理事会の議長を務める房時赫(パン・シヒョク)と親交がある」などの趣旨のことを語っていたという。
また「HYBEの某チーム長がジーンズ事業関連のライセンス取得で骨折ってくれている」と称し、ロビー活動資金名目で5億5000万ウォン(約5900万円)をだまし取った疑いも持たれている。
しかし被告は、HYBEなどとジーンズ事業に関して話し合ったり、事業を進めたりしなかった。
先に一審裁判部は、量刑について「被告人は、自らの人脈を利用して事業を推進できるかのようにだまして大金を騙取(へんしゅ)したが、ジーンズ事業のために努力したり実現したりした部分はほとんどないこと、自らの誤りを反省していないことなどに照らしてみて、罪質は極めて不良」と理由を明かしていた。
また「2000年に同種の犯行である詐欺罪で懲役10カ月の処罰を受けている点は不利な情状として、騙取額の半分ほどはB社に支払ったものとみられ、騙取額の全額を犯罪収益として取得したわけではない点は有利な情状として参酌した」と説明した。
チョン・ウナ記者