■「韓国軍の利益が侵害された」
刑法上の一般利敵罪は、韓国の軍事上の利益を害したり、敵国に軍事上の利益を与えたりする犯罪だ。これに関連し、同地裁は三つの側面から無人機の侵入が韓国軍の利益を侵害したと認めた。裁判所はまず、無人機作戦によって軍と国民に人命・財産の被害を与える可能性のある南北の軍事的衝突が生じる危険があったと判断した。また、「国家の安全保障とは無関係な目的で軍事力を使用し、緊急時に投入されるべき軍事力の活用を妨害した」とも指摘した。さらに、同地裁は「無人機が墜落したことで、韓国軍の軍事機密と戦力が北朝鮮に漏れ、今後の作戦遂行が困難になり、北朝鮮の態勢強化を招いた」とした。
これについて、元部長判事の弁護士は「特別検察官は無人機投入作戦によって生じた韓国軍の危険や被害の程度を明確に特定できておらず、この作戦を戒厳令と結びつける直接的な証拠はないのでないか」と述べた。
■戒厳の決断時期、判断分かれる
尹前大統領を内乱首謀者とする事件の一審を担当したソウル中央地裁は今年2月の判決を通じ、尹前大統領が戒厳令の発令を決意した時期を24年12月1日ごろと判断した。実際の発令の2日前のことだ。同地裁は「尹前大統領が長期間にわたって決心を固めて戒厳令を発令したと見るには、準備があまりにも不十分だ」と理由を挙げた。
しかし、今回の判決では、戒厳準備が24年9月から始まったと判断した。判決は「尹前大統領が24年3月から11月にかけ、軍の指導部との会食の席上、『非常大権』や『非常措置』などに言及し、同年9月から金竜顕元長官がノ・サンウォン元司令官と戒厳の準備に動いた」と指摘した。同年10月に実施された無人機投入作戦も、その延長線上にあるとみた。
キム・ウンギョン記者、オ・ユジン記者