警察が「法歪曲(わいきょく)罪」の施行初日に告発された曺喜大(チョ・ヒデ)大法院長(最高裁長官)について、犯罪は成立しないとして、不送致とする決定を下した。
【表】遡及法? 施行初日から問題が表面化した「法歪曲罪」「四審制」
15日、本紙の取材を総合すると、ソウル警察庁反腐敗捜査隊は今月2日付で曺喜大最高裁長官に対する事件を却下した。却下とは、告発内容が法的要件を満たしていない場合、実体的な判断を行わずに捜査を終了する決定のことだ。
これに先立ち、イ・ビョンチョル弁護士は、法歪曲罪が施行された今年3月12日に曺喜大最高裁長官を告発した。イ・ビョンチョル弁護士は、大法院全員合議体が昨年5月1日に李在明(イ・ジェミョン)大統領の公職選挙法違反事件を有罪という方向性で差し戻すとき、曺喜大最高裁長官と主審だった朴英在(パク・ヨンジェ)最高裁判事が「記録約7万ページを出力して検討せず、電子文書のままわずか二日間で審理し、法を歪曲した」と主張した。
しかし警察は、「最高裁の破棄差し戻し判決は、法歪曲罪(刑法第123条の2)が新設・施行される前だったため、当該法を適用することはできない」と判断した。
また警察は、「曺喜大最高裁長官が職務を放棄した」という主張(予備的罪名)についても、「李在明大統領の事件の破棄差し戻し宣告は、主審への配当、全員合議体への回付、合議期日の進行などを経ているため、職務放棄罪は成立し得ない」と説明した。
イ・ビョンチョル弁護士は警察による不送致決定について、「現行法上、告発人は異議申し立てができないため、証拠を補強して高位公職者犯罪捜査処に別途告発する方針だ」と述べた。