劉・元被告は犯行日時を決めたのにも意味があると言った。犯行日は母方の祖母の命日で、現中国政府を樹立した毛沢東の誕生日でもある12月26日に決めた。犯行時刻は祖父が属していた抗日新四軍の「四」、日本帝国主義の死を意味する「死」と数字の発音が同じになる午前4時に決めたと主張した。劉・元被告は靖国神社放火後に飛行機で韓国に入国、祖母とゆかりのある木浦と大邱、母方の曽祖父が死去したソウル西大門刑務所博物館を訪れている。
ソウル高裁は当時、「靖国神社の性格や被告の家族歴、この事件前後の政治状況、被告の放火前後の行動などを見ると、被告の犯行動機は、慰安婦など歴史的事実に対する日本政府の認識や関連政策に対する怒りにあると見られる。被告の犯行目的は個人的な利益を得るためではなく、政治的信念に基づくもので、これ独断的な見解と見ることはできず、被害の程度を見ると放火による危険性も大きくなかった。被告の犯行が日本政府に抗議し、政策変更を促すためのものと見られる点などを考慮すれば『政治的犯罪』に該当する」と判断した。