韓国人の不動産投資は規制強化されたのに…中国人はマンション3兆ウォン爆買い

3年間ソウル中心に1万3500物件購入、規制の死角…「自国民逆差別」と抗議

 12・16対策(2019年12月16日発表の不動産規制)に基づいて、国内金融機関で投機過熱地区の住宅を担保に融資を受ける時は韓国人・外国人関係なく住宅価格の20-40%の総資産有利子負債比率(LTV=不動産購入価格に占める借入金の割合)規制が適用される。しかし、外国人が自国の金融機関から金を借りてマンションを購入する場合はこのような規制が適用されない。最近、国税庁の税務調査対象になった30代の中国人は留学目的で韓国に来て、ソウルの高価なマンションをはじめ全国各地のマンション8物件を購入して高額の家賃を受け取っていたことが明らかになった。だが、この中国人のマンション購入資金の出どころは不明だ。

 世帯単位で住宅数が分かり、複数の住宅所有者は総合不動産税と譲渡税負担が大幅に高くなる韓国人とは違い、外国人の場合は課税当局が家族構成を把握するのが容易でなく、総合不動産税・譲渡税重課が難しいという点も問題だ。調整対象地域に1住宅を所有している人が2年前に10億ウォン(約8900万円)で買ったマンションを12億ウォン(約1億700万円)で売る場合、680万ウォン(約61万円)程度の譲渡税のみ負担すればいいが、同じ条件で2住宅を所有している人は譲渡税を8290万ウォン(約738万円)払わなければならない。韓国人の夫婦がそれぞれの名義で家を1物件ずつ所有している場合は2住宅所有者となる。ところが、中国人夫婦がそれぞれ1物件の場合、税務当局は同世帯であることを証明できなければ、それぞれ1住宅所有者になり、譲渡税負担を大幅に軽減することができる。金融投資業界関係者は「あらゆる不動産税制が外国人にとって有利なわけではないが、複数住宅所有者を見ると、外国人が有利かもしれない」と語った。

■韓国の家計債務比率が対GDP比97.9%で世界1位、日本は?

アン・ジュンヒョン記者
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