韓国・京畿道の議政府地裁刑事第8部(パク・チンファン裁判官)は27日、兵役の義務を逃れるため全身に入れ墨をしたとして起訴された男(20)に対し、懲役1年、執行猶予2年の判決を言い渡したと明らかにした。

 地裁は「兵役の義務を逃れるための重大な犯罪行為であり、現役兵として服務している人や服務予定者との公平性に照らすと相応の処罰がふさわしい」と判決理由を説明した。また「現役兵としての服務は免れても、相当期間にわたり社会服務要員として(代替)服務することになる点などを考慮した」とも付け加えた。

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