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 孤児になった10代のおいが受け取るべき母親の死亡保険金などを横取りした40代のおじが実刑判決を受けた。

 法曹関係者が23日に明らかにしたところによると、光州地裁刑事5単独の池恵善(チ・ヘソン)部長判事は、業務上横領で起訴された41歳の被告に対し懲役6カ月を言い渡した。

 被告は、2016年においのB君が受け取るべき政府補助金と母親の死亡保険金、合わせて数千万ウォン(現在のレートで1000万ウォン=約106万円。以下同じ)を横領した疑いで起訴された。

 B君は高校時代に実母と継父が死亡し、実父とも連絡が途絶えたことで、おじから面倒を見てもらうことになった。

 B君の未成年後見人となった被告は、韓国政府がB君宛てに支給した基礎住居給与・基礎生計給与・教育給与など1318万ウォン(約139万円)と、B君の母親の死亡保険金として支払われた6864万ウォン(約726万円)を着服した。

 孤児になったB君は、ポケットマネーを工面するため毎夜アルバイトをしなければならなかったが、被告はおいに死亡保険金に関して何の説明もしなかった。

 B君が保険金の存在を知ったのは昨年、「死んだ保険金探し」サービスを通してのことだった。

 被告は裁判の過程で「被害者と家族のためにカネを使った」として無罪を主張したが、裁判部はこれを受け入れなかった。

 裁判部は「被告人が間欠的に被害者へ送金した小遣いや通信費、住居費、高校関連の費用などを合わせても1300万ウォン(約138万円)を超えない」とし「被害者は死亡保険金などについての説明自体を聞いていない」と指摘した。

 さらに「被告人が被害者を排除して開いた家族会議を通して、暮らし向きが悪かった弟に2000万ウォン(約212万円)与え、残りは母親宅の修理費や生活費などとして使ったことを考慮すると、横領の故意が十分に認められる」とする一方、「被告人が被害者の扶養に一定の役割を果たした点は考慮した」と判示した。

キム・ジャア記者

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