【TV朝鮮】(アンカー)

 池貴然(チ・グィヨン)裁判部は、尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領側が違法だと主張してきた高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の内乱罪捜査権を認めました。昨年3月の勾留取り消し時は判断を留保していましたが、この判断を変えたのです。立場が変わったからなのか、池貴然判事は公捜処の収集した証拠がなくても有罪立証は可能、とも言いました。アン・ヘリ記者のリポートです。

【写真】高位公職者犯罪捜査の捜索令状に記載された「罪名:内乱首謀」

 (記者リポート)

 昨年3月、池貴然部長判事は尹錫悦・前大統領に対する勾留取り消しを決定しました。

 「尹錫悦! 尹錫悦!」

 池部長判事は、尹・前大統領が勾留期間満了後に裁判にかけられたということを勾留取り消し事由に挙げました。

 また、公捜処が内乱罪の捜査権を持つかどうかについて「関連法令に明確な規定もなく、大法院(最高裁)の判断もない」として「いたずらに判断できない」と述べました。

 きょうの一審宣告では、公捜処が内乱罪捜査権を持つ、とはっきり表明しました。

 (池貴然/ソウル中央地裁部長判事)

「内乱罪に関しても公捜処の捜査権を認めるのが妥当というのが、この裁判所の判断です」

 「公捜処は職権乱用などについてのみ捜査権を持つ」としつつも「捜査の過程で認知された直接関連犯罪まで捜査を行うことができ、尹・前大統領の内乱罪もここに該当する」と見なしました。

 その上で「仮に公捜処が収集した証拠を排除しても警察と検察が収集した証拠のみで有罪判断を下すに十分」とし、捜査権と関連する適法性の問題はない、と強調しました。TV朝鮮、アン・ヘリがお伝えしました。

(2026年2月19日放送 TV朝鮮『ニュース9』より)

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