▲尹錫悦・前大統領/写真=ニュース1
高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の逮捕状執行を妨害した疑いなどが持たれている韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領の裁判が、6日に弁論を再開したものの、裁判部は既に表明した通り、今月16日に判決を下したいとした。ただし、尹・前大統領側から追加の証拠申請を行う場合、これを検討して弁論を再開するかどうか決定したい―という方針だ。
【写真】ソウル・漢南洞の大統領公邸正門から突入する公捜処の捜査官と警察官..
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▲尹錫悦・前大統領/写真=ニュース1
高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の逮捕状執行を妨害した疑いなどが持たれている韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領の裁判が、6日に弁論を再開したものの、裁判部は既に表明した通り、今月16日に判決を下したいとした。ただし、尹・前大統領側から追加の証拠申請を行う場合、これを検討して弁論を再開するかどうか決定したい―という方針だ。
【写真】ソウル・漢南洞の大統領公邸正門から突入する公捜処の捜査官と警察官
ソウル中央地裁刑事35部(裁判長:白大鉉〈ペク・テヒョン〉部長判事)は6日、尹・前大統領の特殊公務執行妨害等容疑事件の裁判の弁論を再開した。裁判部は昨年12月26日に結審公判を開き、弁論を終結したが、特別検察官(特検)側が朴鍾俊(パク・チョンジュン)元大統領警護処長、金成勲(キム・ソンフン)元警護処次長など関係者の捜査機関における供述調書を「弾劾証拠」として提出するや、弁論を再開したのだ。弾劾証拠とは、相手側の主張や陳述の信ぴょう性(証明力)を下げるために提出する証拠を意味する。
尹・前大統領の弁護人団は、特検の弾劾証拠を棄却してほしいと要請した。尹・前大統領側は「特検が出した弾劾証拠は、既に内容を否認して有罪立証の証拠としては使えない供述調書」だとし「裁判部の判断根拠としては使われないだろうと考えて、証人尋問時に関連の内容を十分に問うことができなかった」と主張した。証拠として使えない供述調書の内容が提出されたものであって、裁判部の判断に影響を及ぼす恐れがある、という話だ。弁護人団は「特検側は具体的にいかなる主張を、どのように弾劾したいのか、明らかにもしなかった」とし「防御権行使に制約がある」とも主張した。
一方、特検側は「弾劾証拠として提出した供述調書の当事者たちは、全てこの事件の法廷に証人として出廷し、証言を行った人物」だとし「最終意見書に、この人々の法廷証言と捜査機関での供述内容がどのように矛盾しているかなどを記載した」と述べて反論した。既に弾劾証拠を提出する趣旨については明らかに示した、という主張だ。
尹・前大統領は、弁論を再開したからには追加で提出する証拠を十分に調べてほしい、と裁判部に要請した。尹・前大統領は、自ら発言権を得て「他の内乱容疑の裁判において、大統領の戒厳宣布権という国家緊急権行使について、これが正当だったかどうかを巡ってかなり証言が出ている」とし「他の裁判の証人尋問調書が今後さらに出てくるはずで、追加証拠を申請したら、裁判長がご覧になって期日を指定し、証拠調べを進めてくださることを切にお願いする」と述べた。
裁判部は「従来申し上げた通り、証拠を申請するなら弁論再開するかどうかを検討し、決定したい」とし、さらに「弁論要旨書を出すのなら裁判部において検討したい」と述べて弁論を再び終結した。宣告日は、先に決めたのと同じく16日午後2時とした。この事件は、ソウル中央地裁刑事25部(裁判長:池貴然〈チ・グィヨン〉部長判事)が審理中の内乱首謀者容疑事件とは別個だ。内乱首謀者容疑事件は今月9日に弁論を終結する予定。
イ・ミンジュン記者
チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
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