【ソウル聯合ニュース】韓国の国民健康保険公団が国内外のたばこ会社3社を相手取り、喫煙が原因で生じた医療費負担分の損害を賠償するよう求めた訴訟の控訴審判決で、ソウル高裁は15日、一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
高裁は公団による保険給付は「保険法が定めた義務の履行」であり、たばこ会社の違法行為による損害ではなく、契約に基づく支出だと指摘した。
また喫煙と肺がん発症の因果関係については「個人..
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【ソウル聯合ニュース】韓国の国民健康保険公団が国内外のたばこ会社3社を相手取り、喫煙が原因で生じた医療費負担分の損害を賠償するよう求めた訴訟の控訴審判決で、ソウル高裁は15日、一審判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
高裁は公団による保険給付は「保険法が定めた義務の履行」であり、たばこ会社の違法行為による損害ではなく、契約に基づく支出だと指摘した。
また喫煙と肺がん発症の因果関係については「個人が喫煙をしたという事実と肺がんにかかったという事実が証明されたからといって、それだけで両者の個別の因果関係を認める蓋然(がいぜん)性が証明されたとはみなし難い」とする大法院(最高裁)の判例を挙げた。
健康保険公団は2014年4月、KT&G、フィリップ・モリス・コリア、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BAT)コリアの大手3社を相手取り、総額約533億ウォン(約57億円)の損害賠償を求める訴訟を起こした。
請求額は喫煙との因果関係が高い一部の肺がん、喉頭がんの患者のうち、20年間にわたり1日1箱以上のたばこを吸い、喫煙期間が30年を超える人に対し、健康保険公団が03~13年に診療費として負担した金額という。
健康保険公団は喫煙の中毒性と肺がんの発症に因果関係があるとし、喫煙による財政的損失の責任をたばこ会社に問うとして提訴した。
2020年11月の一審判決では、発症には生活習慣や家族歴など喫煙以外の要因が関与している可能性を排除できないとして、公団側が敗訴。公団側はこれを不服として控訴していたが、二審でも主張は認められなかった。
聯合ニュース
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