▲ソウル市瑞草区にある韓国大法院(最高裁判所)庁舎。写真=キム・ジホ記者
日本による植民地支配時代の強制動員被害者遺族に対し、日本企業は慰謝料を支払わなければならないという韓国大法院(最高裁判所)判断が再び下された。大法院は2012年に強制動員被害者の損害賠償請求権を初めて認め、2018年に全員合議体の判決でこれを確定した。大法院は2023年に「請求権の消滅時効起算点は2018年だ」との判断を示し、その後も勝訴判決が相次いでいる。
【写真】「少女像の前で贖罪する安倍像」..
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▲ソウル市瑞草区にある韓国大法院(最高裁判所)庁舎。写真=キム・ジホ記者
日本による植民地支配時代の強制動員被害者遺族に対し、日本企業は慰謝料を支払わなければならないという韓国大法院(最高裁判所)判断が再び下された。大法院は2012年に強制動員被害者の損害賠償請求権を初めて認め、2018年に全員合議体の判決でこれを確定した。大法院は2023年に「請求権の消滅時効起算点は2018年だ」との判断を示し、その後も勝訴判決が相次いでいる。
【写真】「少女像の前で贖罪する安倍像」
大法院第2部(主審:権英俊〈クォン・ヨンジュン〉大法官〈最高裁判官〉)は、強制動員被害者A氏の遺族5人が日本の西松建設を相手取り起こした損害賠償請求訴訟の上告審で、西松建設が遺族に対し慰謝料総額7333万円を支払うよう命じた二審判決を確定した。大法院が9日に明らかにした。
同訴訟は、日本による植民地支配時代に咸鏡北道富寧郡で西松建設に強制動員されて労働させられ、1944年5月に工事現場で死亡した被害者の配偶者と子ども4人が、2019年4月に起こしたものだ。争点は、原告の損害賠償請求権の時効が消滅したかどうかだった。
民法上の損害賠償請求権は、加害者が不法行為を行った日から10年、あるいは不法行為に伴う損害と加害者を被害者が知った日から3年経過すると消滅する。ただし、強制動員のように請求権を行使できない事情(障害事由)があった場合は、その事情が解消された時点から3年まで請求権が認められる。
大法院は2012年に「強制動員被害者の日本企業に対する慰謝料請求権は1965年の韓日請求権協定で消滅していなかった」という初の判決を下し、2018年に全員合議体でこれを確定した。その後、日本企業を相手取った強制動員被害者と遺族の損害賠償請求訴訟が相次いだ。しかし、下級審では請求権消滅時効の起算点をいつと見るべきかについて、大法院の初判決が出た2012年と、全員合議体の確定判決が出た2018年で意見が分かれていた。
まず、同件の一審では、起算点を2012年と見なし、それから3年経過して訴訟を起こしたため、請求権の消滅時効が過ぎたとして遺族の請求を却下した。しかしその後、大法院は2023年に三菱重工業と日本製鉄を相手取った強制動員損害賠償請求訴訟において、消滅時効は2012年ではなく2018年の全員合議体判決を基準に計算すべきだと判示した。
大法院判決後、2024年に同件の二審は「2018年の全員合議体判決が言い渡されるまで、原告たちには日本企業に対して権利を行使できない障害事由があった」として判決を覆した。大法院もこの判断は問題ないと見なし、慰謝料を確定した。
キム・ウンギョン記者
チョソン・ドットコム/朝鮮日報日本語版
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