▲水原裁判所総合庁舎。/写真=ニュース1
およそ30年前に配偶者を殺害して服役した60代の男が、今度は交際していた女性を殺害した罪で無期懲役を言い渡された。
【図】家庭内暴力の検挙件数
水原高裁刑事14部(裁判長:許陽允〈ホ・ヨンユン〉判事)は16日、殺人罪で起訴されたA被告に無期懲役を言い渡した一審判決を維持する判決を下した。また、15年間の位置追跡電子装置(電子足輪)装着命令を下した。これに先立ち、検察は一審に続き二審でも死刑を言い渡..
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▲水原裁判所総合庁舎。/写真=ニュース1
およそ30年前に配偶者を殺害して服役した60代の男が、今度は交際していた女性を殺害した罪で無期懲役を言い渡された。
【図】家庭内暴力の検挙件数
水原高裁刑事14部(裁判長:許陽允〈ホ・ヨンユン〉判事)は16日、殺人罪で起訴されたA被告に無期懲役を言い渡した一審判決を維持する判決を下した。また、15年間の位置追跡電子装置(電子足輪)装着命令を下した。これに先立ち、検察は一審に続き二審でも死刑を言い渡すよう裁判部に求めていたが、裁判部は受け入れなかった。
A被告は、昨年6月30日午後9時ごろに京畿道城南市の住宅で、交際していた被害者Bさんを残忍に暴行して殺害した罪で起訴された。被告はBさんが他の男性と会っていると疑って恨みを抱き、犯行に及んだことが分かった。
A被告は1987年にも「浮気をした」という理由で配偶者を鈍器で殴打して殺害し、懲役15年を言い渡されていた。10年あまり服役した後に仮釈放された被告は、2001年に2人目の配偶者を暴行した罪で懲役10カ月、2010年には義理の娘を強姦した罪などで懲役8年を言い渡されていた。
裁判部は「被告人が犯行発生前、2人目の配偶者に送った『また刑務所に行くかもしれない。子どもたちを頼む』というメッセージの内容などを見ると、当時被告人が突発的に本件犯行に及んだものとは思われない」とし、犯行の故意性を認めた。続いて「本件犯行のすべての量刑条件、再犯の危険性などを総合すると、被告人には犯行に相応する厳重な処罰が必要であり、社会から永久に隔離する必要性があると判断される」と述べた。
また「検察は、被告人が被害者に睡眠薬などを密かに飲ませるなど本件犯行が綿密に計画されたものであると主張するが、被害者が自ら購入して服用した可能性を完全に排除することは難しいとみられる点がある」「ただし、被害者が酒に酔って抵抗できない状態で殺害した点が認められ、殺人の故意性もあった点を考慮し、死刑の次に重い無期懲役を言い渡す」と述べた。
水原=キム・スオン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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