韓東勲検事長と肉弾戦、光州地検次長検事を涜職暴行で起訴

 「チャンネルA事件」に関連し、韓東勲(ハン・ドンフン)検事長に対する「暴行家宅捜索」に及んだとして、ソウル高検の監察と捜査を受けた丁珍雄(チョン・ジンウン)光州地検次長検事が「涜職(とくしょく)暴行」の罪で27日までに起訴された。

 「涜職暴行罪」は検察や警察が職権を乱用し、逮捕、監禁、暴行に及んだ場合に適用される。国家権力から市民を守るという立法趣旨によって、通常の暴行罪よりも刑が重い。有罪となった場合、罰金刑はなく、5年以下の懲役が言い渡される。金槿泰(キム・グンテ)元国会議員を拷問したイ・グンアン元警監(警部に相当)の事件では、涜職暴行罪に他の罪が加わり、懲役7年の判決を受けた。

 ソウル高検が韓検事長を暴行したとして、涜職暴行罪で丁次長検事を在宅起訴したのは、韓検事長が丁次長検事を涜職暴行の疑いで捜査するよう求める告訴状と監察要求書を提出してから3カ月後のことだった。

 丁次長検事はソウル中央地検刑事1部長に在職していた今年7月29日、チャンネルAのイ・ドンジェ元記者の強要未遂容疑に関連し、韓検事長の携帯電話のSIMカードを押収しようとして、韓検事長の腕と肩をつかみ、ソファーの下に押さえつけ、全治3週間のけがを負わせた疑い。

 ソウル高検が丁次長検事を監察中、被疑者扱いに切り替え、起訴まで持ち込んだのは、当時家宅捜索に投入された検事や検察職員が「丁次長検事が韓検事長に物理的な力を行使したのは事実」だという趣旨で証言したことが決定的理由とされる。

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イ・ジョング記者
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  • ▲韓東勲検事長(左)と丁珍雄次長検事

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