コロナ感染対策を理由にソウル市が1年にわたり光化門周辺での集会を全面的に禁止としていることについて、裁判所が「憲法で定められた集会の自由の本質的内容を侵害している」との判断を下した。ソウル行政裁判所の2人の裁判長は先月26日、ソウル市と警察が禁止している三・一節光化門集会のうち、2件について「条件付き許可」の決定を下した際、上記の見方を示した。ソウル市による「都心集会の制限」告示の正当性そのものについて争う裁判ではなかったが、裁判所は決定文の中で「集会の自由に対する過度な制限」との見方を示し、問題の措置における違憲性を細かく指摘した。
ソウル市はコロナ感染拡大初期の昨年2月26日「感染拡大防止のため都心での集会制限」を定める告示を発動した。ソウル駅広場から光化門広場、孝子洞三差路へと続くおよそ4キロの区間で集会を全面的に禁止するというものだった。
警察はこの告示に基づき、昨年は光復節や開天節など大規模集会が予告されるたびに、光化門周辺を数百台の機動隊バスやフェンスで取り囲んだ。
これに対してソウル行政裁判所行政5部(チョン・サンギュ裁判長)は先月26日、ファン某氏が「三・一節に光化門の一民美術館前で集会ができるようにしてほしい」と求めて提出した執行停止申請に対し「コロナ陰性判定結果書の持参」などの条件を付けて「30人以内」の集会を認め、さらに「ソウル市の告示は憲法に違反している」との判断を下した。裁判長は「一定の地域内における集会を完全に禁止することは、憲法で定められた集会の自由に対する過度な制限」として「集団的な表現の自由が息をすることのできる機会や空間が完全に閉じられてはならない」と指摘した。