「息をする空間」という言葉は、1964年の米連邦最高裁によるマルチン・ルーサー・キング牧師を巡る「表現の自由」関連の裁判の判例に由来する言葉で、昨年7月に金命洙(キム・ミョンス)大法院長(最高裁判所長官)が李在明(イ・ジェミョン)京畿道知事の「テレビ討論会虚偽発言」を無罪と判断した際にも使用された。
同じソウル行政裁判所行政6部(イ・ジョンファン裁判長)もこの日、自由大韓護国団が求めた三・一光化門集会を「20人規模」という条件付きで認めた。判決で裁判長は「ソウル都心における一定の場所での集会を全面的に禁止することは、集会の自由の本質的内容を侵害している」「必要な最低限の範囲内でのみ集会の開催を制限できる」との判断を下した。
昨年以降、休日などに都心で集会を開催しようとした各団体はソウル市の対応に反発し、集会禁止処分の取り消しを求める訴えを相次いで起こし、これに裁判所がその一部を条件付きで認めるパターンが繰り返されている。
一方でソウル市による「都心集会の全面禁止」告示そのものに対する司法の判断はまだ下されていない。昨年12月に自由大韓護国団がこの告示について「国民の基本権を侵害している」として憲法訴訟を起こしたが、現時点で憲法裁判所は結論を出していない。憲法裁判所広報官を務めたペ・ボユン弁護士は「それぞれの集会について場所や規模、性格によって個別に集会禁止の判断を下すべきであって、都心における広範囲な空間で全ての集会を例外なしに禁止する告示は違憲の可能性が高い」との見方を示した。