「光化門で集会禁止、表現の自由が息をする空間もない」

裁判所が三・一節集会を条件付きで認める
「全面禁止は憲法上の自由を侵害」
「ソウル市は1年にわたり過度に制限している」との指摘も

 ソウル市の告示と同じような趣旨の集会制限を法律に反映させようとする与党議員に対し、国家人権委員会も「不適切」との意見をすでに提示している。韓国与党・共に民主党の李元旭(イ・ウォンウク)議員が「コロナのような国家災難状況においては原則として集会を全面的に禁止し、例外的にのみ認める」とする「集会および示威に関する法律」の改正案を提出した際、国家人権委員会は昨年12月「集会の自由を必要以上に過度に制約する恐れがある」との見解を出していた。

 今回裁判所は20-30人規模の集会を明示的に許可した。ソウル市は「都心での集会全面禁止」告示とは別に、ソウル市全域で10人以上の集会を禁じている。裁判所はファン氏が申請した集会の適正規模について「行政による感染防止に向けた活動などを考慮すれば、この集会の最大参加者は30人を限度とすることが妥当」とした上で、参加者らに7日以内に発行されたコロナ陰性判定結果書などを持参するという条件を付けた。

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クォン・スンワン記者
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