死刑求刑した特別検察官「独裁のための親衛クーデター」、尹錫悦弁護団「権力掌握の計画はなかった」 内乱罪できょう判決

前大統領の運命を分ける内乱裁判の争点とは

■公捜処の内乱罪捜査、適法だったか

 19日の言い渡しでは、公捜処の捜査手続が適法だったかについての結論も出る。韓国の現行法上、公捜処は内乱罪を捜査できないが、公捜処と特検は「公捜処の捜査対象である職権乱用容疑を捜査する過程で発見した『関連犯罪(内乱容疑)』として捜査権がある」という立場だ。逆に尹・前大統領側は「公捜処には捜査権が無く、起訴自体が無効」と主張して対抗した。池貴然(チ・グィヨン)裁判部は昨年3月、尹・前大統領側に対する勾留取り消し決定を下した際に「公捜処法に明確な規定が無く、これに関する大法院(最高裁)の確立した解釈や判断も無い」と述べていた。

 ただし、尹・前大統領の「公捜処逮捕妨害」事件の一審は、尹・前大統領に懲役5年を言い渡した際、「公捜処が尹・前大統領の職権乱用を捜査する過程で、自然に内乱容疑が現れることは避けられない関連性が認められる。公捜処は内乱首謀者関連の容疑を捜査できる」と判断した。

■有罪なら量刑は…「反省なき態度」が変数

 有罪が認められた場合、量刑が最大の関心事だ。韓国刑法上、内乱首謀者は死刑・無期懲役・無期禁固に処することとなっているが、全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領が唯一の先例だ。全・元大統領は1996年に一審で死刑を言い渡され、控訴審で無期懲役に減刑された。大法院で無期懲役が確定したが、その後、赦免を受けた。

 最終的な量刑は裁判部が犯行動機や経緯、被害の程度、犯行後の態度などを総合して決定するので、尹・前大統領に有期懲役が言い渡されることもあり得る。しかし特検は「被告人は反省しておらず、量刑に考慮すべき事由はない」との立場だ。尹・前大統領は裁判中、終始「平和的な対国民メッセージ」だと主張し、特検の捜査に向けては「妄想に基づいた小説」と非難してきた。裁判に16回も出廷しなかったことも量刑面で不利な要素に挙げられる。

 一方、19日の裁判では、尹・前大統領と共に内乱容疑で起訴された金竜顕・前国防相、趙志浩(チョ・ジホ)前韓国警察庁長など元職の軍・警関係者7人に対する判決も下される。ただし、被告人8人のうち1人でも出廷しない場合、宣告の日程に大きな支障が生じかねない。今月23日に裁判部の交代が予定されており、その前に言い渡しが行われないと「公判更新手続き」で日程が数カ月遅れることもあり得るからだ。

キム・ウンギョン記者、オ・ユジン記者

【表】被告人・尹錫悦の内乱裁判 主な争点

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