裁判
尹錫悦前大統領に3回目の勾留状を発付…ソウル中央地裁「平壌無人機潜入、証拠隠滅の恐れ」
尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領が、一審の勾留満期を前に勾留期間を6カ月延長された。ソウル中央地裁刑事36部(裁判長:李政燁〈イ・ジョンヨプ〉部長判事)は2日、尹・前大統領の外患(一般利敵)容疑について「証拠隠滅の恐れがある」として追加の勾留状を発付した。
【平壌無人機潜入】「一般利敵罪」で起訴された被告人・尹錫悦の主な容疑
先に、尹・前大統領の内乱および外患容疑を捜査してきた特別検察官(特検)は昨年11月、「平壌無人機潜入」容疑で尹・前大統領を追加で起訴し、裁判部に勾留期間を延長するよう求めていた。刑事訴訟法上、一審の勾留期間は最大6カ月だが、別の容疑で起訴されて勾留の必要性が認められれば、裁判所は審査を経て追加で勾留状を発付できる。
尹・前大統領は、戒厳の条件を作る目的で2023年10月から11月にかけて、およそ10回にわたり北朝鮮へ無人機を送り込み、対南攻撃を誘導した疑いが持たれている。内乱特検は、尹・前大統領が作戦を最終指示し、実際に平壌で無人機が墜落して軍事的に害を及ぼしたとして、刑法上の外患罪のうち一般利敵容疑を適用した。
12月に開かれた勾留審査で、尹・前大統領側は「無人機の潜入は北朝鮮の汚物風船等に対応するための正常な軍事作戦で、一般利敵罪は成立しない」と主張した。しかし裁判所は「隠密裏に進められた非正常な軍事作戦という事件の特性上、口裏を合わせる恐れが高く、証拠隠滅の危険が大きい」という内乱特検側の主張を受け入れた。尹・前大統領側はこの日、「勾留を前提に事由を事後的に完成させた『自販機令状』」だと反発した。
尹・前大統領に勾留状が発付されるのはこれで3回目だ。昨年1月に内乱首謀者容疑で勾留起訴された尹・前大統領は、3月に裁判所の勾留取り消し決定で釈放されたが、7月に「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の逮捕状執行妨害」と「国務委員(閣僚)の戒厳審議・議決権侵害」などの容疑で特検に再び勾留された。2回目の勾留期間が今月18日に終わる予定だったが、この日の追加令状発付で尹・前大統領は今後さらに最長で6カ月間、勾留状態で裁判を受けることになる。
ただし、3回目の勾留期間が終わる前に別の容疑で実刑が言い渡される可能性もある。尹・前大統領の公捜処逮捕妨害等事件の一審は今月16日、内乱首謀者容疑事件は来月に判決が下る予定だ。
キム・ウンギョン記者