「事故を起こして目撃者のふり、ひき逃げに当たらず」

2014/01/08 10:32

「警察に連絡先を伝えていれば、ひき逃げとしての処罰は不可能」

 交通事故を起こしながら、加害者ではなく目撃者のふりをして警察の事情聴取などに応じ、警察に個人情報や連絡先を伝えていれば、「ひき逃げ」として処罰することはできないという大法院(日本の最高裁判所に相当)の判決が下った。

 大法院第3部(閔日栄〈ミン・イルヨン〉裁判長)は7日、自分の車で80代の高齢者をはねた後、目撃者のふりをして事情聴取に応じ、その後ひき逃げ容疑で逮捕・起訴されて二審で懲役2年6月の判..

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