親孝行しない人は相続リストから外します

2021/01/08 18:28

相続権の改正案、法務部が立法予告

 今後は、子どもが親に孝行しなかったり親が子どもの養育義務を放棄したりした場合、裁判所の判断によって相続を受けられなくなる。親が生前に「孝行しなかった者の相続権をなくしてほしい」と直接訴訟を起こすこともでき、相続制度全般に大きな変化が予想される。

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