「うまく脱がせられる」と胸の周辺触った整体師、二審で有罪=光州地裁

2021/10/25 12:59

 整体師が事前説明なしで患者の素肌など身体に過度に接触する施術行為はわいせつ行為に当たるとする判決が下された。整体は手を使って脊椎、間接などの位置を矯正し、痛みなどを和らげる治療を行うものだ。

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 光州地裁は24日までに、わいせつ行為の罪で起訴されたK被告(36)の控訴審で、一審の無罪判決を破棄し、懲役8月、執行猶予2年の判決を言い渡し..

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