【独自】「公捜処批判記事が気に入らない」…日刊紙記者を暴行した弁護士に停職6カ月処分

【独自】「公捜処批判記事が気に入らない」…日刊紙記者を暴行した弁護士に停職6カ月処分

 高位公職者犯罪捜査処(公捜処)に関する批判記事が気に入らないという理由で日刊紙の記者を暴行したとされる弁護士が大韓弁護士協会(弁協)から停職6カ月の処分を受けたことが30日までに分かった。

 本紙の取材によると、弁協弁護士懲戒委員会は今月初め、A弁護士の懲戒を議決した。理由は「品位維持義務違反」だった。

 A弁護士は昨年11月、日刊紙のB記者との酒席でB記者が公捜処について書いた批判的な記事が気に入らないという理由でB記者にワインの瓶を投げ、テーブルをひっくり返したという。B記者は指に切り傷を負うなど全治2週間のけがをした。A弁護士は先ごろの韓国大統領選で共に民主党の党内候補選対にいた人物だ。

 弁協懲戒委は一連の事実関係を認定し、「弁護士に対する一般の認識に非常に否定的な認識を形成した」として、停職6カ月の処分を下した。法曹界によると、通常停職以上の懲戒は弁護士が依頼者の訴訟業務を全く遂行しないか、依頼人をだまして金銭を奪った場合など倫理的に深刻な問題がある場合に下されるという。

 A弁護士は今回の事件で、弁協による懲戒とは別に刑事告訴され、検察に送致されている。A弁護士は当初、特殊暴行の疑いで立件されたが、今年初めに送検される際、それよりも罪状が重い「特殊傷害」に容疑が切り替えられた。特殊傷害は法定刑が1年以上10年以下の懲役で、罰金刑がなく、懲役刑が下されることになる。警察関係者は「(A弁護士に当時)B記者にけがをさせる故意があったと判断したものだ」と話した。

 A弁護士は弁協の懲戒を不服として、法務部に異議申し立てを行ったという。

クォン・スンワン記者

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