内乱特検が1カ月ぶりに再請求した朴性載前法相の拘束令状、またもや棄却

 尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領による昨年12月3日の非常戒厳宣布が違憲・違法だと知りながら加担したという疑いが持たれている朴性載(パク・ソンジェ)前法務長官の拘束令状が裁判所でまた棄却された。南世真(ナム・セジン)ソウル中央地裁令状担当部長判事は14日、「朴性載前長官の令状実質審査を13日に行った上で、特別検察官(特検)の令状請求を棄却した」と明らかにした。

 南世真部長判事は「前回の拘束令状棄却決定以降に追加された犯罪疑惑や、追加収集された資料を総合してみても、依然として疑惑に関して争う余地があり、不拘束状態で十分な防御機会を付与される必要があると判断される」と棄却理由を明らかにした。また、「現在までに確保されている証拠および捜査進行経過、一定の住居と家族関係、経歴などを考慮すると、今後証拠を隠滅したり逃亡したりする恐れがあると見なすことも難しい」と述べた。

 特検は先月9日、朴性載前長官に対する拘束令状を一度請求したが、裁判所はこの時、「朴性載前長官が(非常戒厳宣布の)違法性を認識するようになった経緯や、認識した違法性の具体的内容、朴性載前長官が取った措置の違法性の存否や程度について争う余地がある」として棄却した。その後、特検は補強捜査を行い、再び令状を請求した。

 朴性載前長官に対する2回目の令状実質審査は13日午前10時10分から午後2時53分まで約4時間43分間行われた。特検チームは235ページ分の意見書と163枚のパワーポイント(PPT)資料で、朴性載前長官を拘束する必要性を主張した。

 特検チームは特に「戒厳事後文書作成指示」の違法性を強調したという。戒厳が解除された昨年12月4日、朴性載前長官は尹前大統領が戒厳宣布理由として掲げた共に民主党の相次ぐ弾劾訴追と予算削減に関する具体的な内容を文書で作成・報告するよう法務部(省に相当)実務陣に指示したが、特検はこの指示が戒厳を正当化する目的で部下職員に義務のないことをさせた職権乱用に該当すると主張した。これは先月の最初の令状審査時にはなかった内容だ。

 一方、朴性載前長官側は「非常戒厳を防げず申し訳ない」としながらも「戒厳の事後文書作成は法務部がしなければならない業務に備えろという指示に過ぎない」と疑惑を否定したという。朴性載前長官の拘束令状が再び棄却されたことにより、槙鏞海(シン・ヨンヘ)前法務部矯正本部長ら他の内乱事件捜査にも支障は避けられなくなるとの見方も出ている。

キム・ウンギョン記者

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  • ▲内乱重要任務従事・職権乱用権利行使妨害の疑いが持たれている朴性載(パク・ソンジェ)前法務長官。写真=NEWSIS

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