逮捕妨害など特殊公務執行妨害の罪で起訴された尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領に一審のソウル中央地裁が16日、懲役5年に有罪判決を下したことについて、弁護団は17日、「消えた法理に崩壊した法治、ただただ政治的論理だ」とし、判決に深い遺憾を表明した。
弁護団はまず、「高位公職者犯罪捜査処(公捜処)には内乱罪の捜査権がない」とし、裁判所が認めた公捜処の内乱事件に対する捜査権を問題視した。
弁護団は「公捜処法は公捜処の捜査対象を高位公職者(幹部公務員)の職務上の犯罪および汚職犯罪に限定し、それに派生する一定の関連犯罪だけを例外的に含むと規定している」とし、「それは公捜処の捜査権が本質的に制限的、例外的であることを前提とした立法構造だ」と説明した。その上で「こうした法体系に照らせば、国家の存立と憲政秩序に対する侵害を処罰する内乱罪は職務犯罪や汚職犯罪の範疇には含まれず、公捜処法2条が列挙した捜査対象犯罪にも明示的に含まれていない」と主張した。
弁護団は「事件当時、公捜処が職権乱用罪の捜査を契機に内乱罪まで捜査権を拡張したことは、公捜処法が想定した権限の範囲を外れた恣意的で違法な権限行使だ」とし「違法な捜査に基づいて行われた逮捕状および勾留状の請求と執行に対する抵抗を刑事処罰の対象にすることは許されない」とした。
同時に「裁判所は公捜処の捜査の適法性について、わずか数行の簡略な判断だけでそれを肯定しただけで、弁護団が提起した具体的かつ多層的な法律的な争点に対しては実質的な判断を示さなかった」と批判した。
弁護団はまた、ソウル中央地裁の別の法廷で進行中の内乱事件の判決前に、今回の判決を言い渡したことも問題だと主張した。弁護団は「裁判所は内乱罪の判断の前提となる重要な事実関係が確定する前に(逮捕妨害などの)裁判を急いで終結させた」とし、「刑法の基本構造と手続き的整合性に対する十分な検討なしにあらかじめ設定された特別検察官(特検)の結論を前提に裁判所が論理を構成した」と述べた。
このほか、裁判所が非常戒厳当時の国務会議で国務委員の審議権を侵害したと認めた部分などについても、弁護団は「判例と合わない」と反発した。尹前大統領側は、週明けにも控訴する方針だ。
パン・グクリョル記者