高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が、「法歪曲(わいきょく)罪告発第1号」である曺喜大(チョ・ヒデ)大法院長(最高裁長官)の事件の割り合てを行い、本格的な検討に着手した。

 公捜処は1日、イ・ビョンチョル弁護士が曺大法院長と朴英在(パク・ヨンジェ)大法官(最高裁判事)を法歪曲罪で告発した事件を捜査1部に割り当てたと発表した。

 イ弁護士は「曺大法院長が昨年5月、李在明(イ・ジェミョン)大統領の公職選挙法違反事件を有罪の趣旨で破棄差し戻しした際、刑事訴訟法を歪曲した」として告発していた。

 朴大法官は、この事件が大法院全員合議体に回付される前の主審大法官だった。

 イ弁護士は告発状で「刑事裁判に関与する裁判官が他人の権益を害する目的で、書面主義の原則を知りながらも適用しなかった」と主張した。

 書面主義とは、裁判を書面中心で進めて審理しようという立場のこと。

 当時、7万ページある事件記録を誠実に検討すべき義務を尽くさず、関連裁判が終了していないことから、不作為状態が続いていると指摘した。

 公捜処は本格的な捜査着手に先立って、法歪曲罪で捜査できる事案かどうか、職権乱用など他の犯罪の関連犯罪であるかどうかなどを慎重に検討するという。

 現行の公捜処法上、捜査対象として明示されてはいるが、捜査範囲についての判例と適用基準がまだ無いからだ。

チ・ジョンヨン記者

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