社会総合
昨年3月尹錫悦前大統領を保釈した池貴然判事、ソウル警察庁が「法歪曲罪」容疑で捜査
曺喜大(チョ・ヒデ)大法院長(最高裁長官)に続いて池貴然(チ・グィヨン)部長判事に対する法歪曲(わいきょく)罪容疑事件も、ソウル警察庁広域捜査団が捜査することになった。
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17日の本紙の取材を総合すると、ソウル警察庁反腐敗捜査隊は同日、曺大法院長と池部長判事に対する法歪曲罪容疑事件の割り当てを受けた。
池部長判事は、昨年3月に尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領の勾留期間を「日」ではなく「時間」単位で計算し、勾留取り消し請求を認めた、という理由で法歪曲罪関連の捜査を受けることになった。先にイ・ビョンチョル弁護士は法歪曲罪の施行前、このような主張を国民申聞鼓(国民権益委員会が運営する陳情サイト)で行ったが、イ弁護士の住所地管轄署である京畿竜仁西部警察署で内査(立件前調査)を行い、ソウル警察庁が事件を引き継いだと伝えられている。
イ弁護士は、法歪曲罪施行初日の今月12日に曺喜大大法院長を「第1号」として告発も行った。曺大法院長が昨年の6・3大統領選挙直前、当時の進歩(革新)系最大野党「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)大統領候補の公職選挙法違反事件を審理した際、刑事訴訟法上の「書面主義原則」に意図的に違反したというのだ。曺大法院長が、およそ7万ページの裁判記録をきちんと検討せずにわずか2日で審理を終結させ、有罪趣旨の宣告を下した―というのがイ弁護士の主張だ。この告発もまた、当初は京畿竜仁西部警察署で受理され、ソウル警察庁に引き継がれた。
韓国警察庁は今月12日、各地の市道警察庁に「判事・検事に対する法歪曲罪告訴・告発の件は本庁に報告した後、可能な市道警察庁で直接担当せよ」などの指針を下している。法歪曲罪容疑を初めて適用して捜査するだけに、基準を整える必要性や重大性を考慮したと伝えられている。韓国警察は、両事件の記録などを検討した後、具体的な捜査の方向を決定する予定だ。
法歪曲罪は、刑事事件を担当した判事・検事が他人に違法または不当に利益を与えたり権益を害したりする目的で裁判および捜査中の事件に関連して法を歪曲したとき、10年以下の懲役と10年以下の資格停止に処すると定めている。警察の捜査官も告発対象になり得る。
キム・ドギュン記者