公務執行妨害で二審懲役7年、被告人・尹錫悦巡る訴訟で双方上告 

公務執行妨害で二審懲役7年、被告人・尹錫悦巡る訴訟で双方上告 

 韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領が高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の逮捕状執行を妨害した罪などで懲役7年を言い渡された控訴審判決を巡り、尹・前大統領側と特別検察官(特検)側の双方が大法院(最高裁)に上告した。

 先にソウル高裁の内乱専担裁判部である刑事1部(裁判長:尹誠植〈ユン・ソンシク〉部長判事)は4月29日、公訴事実のうち公捜処の1次・2次逮捕状執行の妨害など主な容疑を全て有罪と認めたが、事後戒厳宣布文に関連する虚偽公文書行使容疑は一審と同じく無罪と判断した。

 宣布文の作成者と分かった姜義求(カン・イグ)元大統領室付属室長が自分のオフィスの引き出しに文書を保管しておいただけで、これを外部に公告するなど行使にまでは至らなかった―という趣旨だ。

 これに対し特検は、大法院でもう一度争う必要があるとの立場だ。

 特検は「当該文書は12・3非常戒厳という大統領の国法上の行為が事前の国務会議(閣議)の審議と関係国務委員(閣僚)など部処(省庁)を経て宣布されたかどうかを記録・証明する歴史的史料」だとし、「大統領室に保管すること自体が大統領記録物である文書の効用に符合する使用だ、という点を看過している」と主張した。

 尹・前大統領側も法理誤認等を理由に、控訴審判決を不服として上告した。

 尹・前大統領側は「控訴審裁判部は一審判決を大部分維持し、一部無罪の判断まで覆して尹・前大統領に不利になるよう判断の範囲を拡張する結論を下した」と批判し、「今後大法院で国務委員の審議権侵害の成立範囲など核心争点について厳重な法理判断が行われるように最善を尽くす」とコメントした。

チョ・ジョンリン記者

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