昨年11月、全国民主労働組合総連盟(民主労総)系の貨物連帯によるゼネスト期間中、仁川市の仁川新港周辺の道路に鉄くぎ700本余りをまいたとして起訴された組合員が懲役刑の執行猶予を言い渡され釈放された。
【写真】鉄くぎで破損したタイヤ
仁川地裁は30日、特殊財物損壊の罪で起訴されたA被告(54)に懲役8月、執行猶予2年の判決を言い渡したと発表した。同地裁はまた、特殊財物損壊ほう助の疑いで在宅起訴された..
続き読む
昨年11月、全国民主労働組合総連盟(民主労総)系の貨物連帯によるゼネスト期間中、仁川市の仁川新港周辺の道路に鉄くぎ700本余りをまいたとして起訴された組合員が懲役刑の執行猶予を言い渡され釈放された。
【写真】鉄くぎで破損したタイヤ
仁川地裁は30日、特殊財物損壊の罪で起訴されたA被告(54)に懲役8月、執行猶予2年の判決を言い渡したと発表した。同地裁はまた、特殊財物損壊ほう助の疑いで在宅起訴された共犯B被告(65)に罰金500万ウォン(約51万3000円)を言い渡した。
同地裁は「道路に鉄くぎ数百個をまく行為は不特定多数の生命と身体に深刻な危険をもたらし、交通安全を妨害するものだ」とし、「被告はストライキに参加しなかった非組合員の業務を妨害するつもりで犯行に及び、目的が正当とは言えないだけでなく、20年間貨物車の運転業に従事し、事故発生の可能性も十分に認識していた」と指摘した。
しかし、「被告人の行為で損傷したのは幸い車両6台のタイヤだけで、大きな事故につながらず、被害者と和解した点、修理費相当額を供託した点などを考慮した」と執行猶予の理由を説明した。
A被告は昨年11月30日午前3時ごろ、仁川市延寿区松島洞の仁川新港大路で約2キロの区間に貨物車を運転しながら鉄くぎ700個をまき、車両6台のタイヤを破損したとして起訴された。B被告はA氏が犯行前日に金物店で鉄くぎを購入できるように助けた。
A被告はストライキ当時、非組合員がストライキに参加しないことに不満を抱き、通行車両に被害を及ぼすため、貨物車が通る区間に5、6カ所に分けて鉄くぎをまいたことが分かった。
A被告が鉄くぎをまいた日の午前、仁川新港一帯では貨物連帯のゼネストと関連した宣伝戦が行われた。尹熙根(ユン・ヒグン)警察庁長は当時、仁川新港のターミナルを訪れ、貨物連帯の集団輸送拒否状況を視察した。
コ・ソクテ記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
Copyright (c) Chosunonline.com